栃木県・宇都宮市保険鍼灸マッサージ会・保険適用、助成券利用について。健康増進に役立てませんか?
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療養費払いとは

『いったん全額自己負担しますが、申請して後から一部払い戻される方法』です。申請には、医師の同意書が必要で3ヶ月間有効です。(再同意によって6ヶ月まで有効)同意書は、治療院に用意してありますので、内科、整形外科など(何科の医師でも大丈夫です)かかりつけの医者に書いてもらってください。厚労省の通達によって特別な理由がないかぎり書いていただけます。文章で書くと複雑になりますが医師に同意書を書いてもらうだけで保険マッサージが受けられます。

保険適用の手続き

同意書

まず治療院へ問合せ・同意書の用紙をもらう。
かかりつけの医院に同意書を書いてもらう。
書いてもらった同意書、保険証、印鑑を治療院に持参してください。
払いもどし。

その後の手続きは治療院で行います。


保険適用の手続き

はり・灸の健康保険治療

健康保険による鍼灸治療を受けられる疾患名

次の病気については鍼灸で健康保険がうけられます。

1.神経痛 例えば坐骨神経痛など。
2.リウマチ 急性、慢性で各関節が腫れて痛むもの
3.腰痛症 慢性の腰痛、ギックリ腰など。
4.五十肩 肩の関節が痛く腕が挙がらないもの。
5.頚腕症候群 頚から肩、腕にかけてシビレ痛むもの。
6.頚椎捻挫後遺症 頚の外傷、むちうち症など。
7.その他 これらに類似する疾患など。

※ 保険者によって取り扱いが、若干異なる場合がありますので治療院にてお尋ね下さい。

健康保険(療養費)の支給基準

鍼又は灸のいずれか一方の治療の場合とはり・灸併用の治療の場合とは支給費用は違います。電気針、電気温灸器を使用した場合も支給費用が違います。通院困難の場合は往診料も支給されます。健康保険の種類によっても支給費用が違います。詳細は会員に直接問い合わせください。

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注意事項

  1. その病気は、先に医師の治療を受けていること。
  2. 保険で鍼灸を受けている期間、その病気についてのみ医院、病院にかかれません。
    他の病気の治療は受けられます。
  3. 同意書を書いて頂く医師は日頃かかりつけの先生がよいです。
  4. 最初に医師の同意を受けてから、それ以後は、3ヶ月毎に再度、同意が必要です。
    但し、再度の同意は同意書に記入してもらう必要は無く口頭で結構です。
  5. 保険の種類によっては、取り扱いが出来なかったり、患者さん本人が手続きをしなければならないものもありますので
    鍼灸院にお問い合わせ下さい。
  6. マッサージの保険治療とは併用できません。

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マッサージの健康保険治療

健康保険による鍼灸治療を受けられる疾患名

次の病気については鍼灸で健康保険がうけられます。

・脳梗塞後遺症やリュウマチ、などの筋硬縮や麻痺など
・その他、医師がマッサージが有効と診断した疾患に適応されますので適応される症状 広いです。

その他これらに類似する疾患など。文章で書くと複雑になりますが医師に同意書を書いてもらうだけで保険マッサージが受けられます。

※保険者によって取り扱いが、若干異なる場合がありますので治療院にてお尋ね下さい。
寝たきりやリュウマチ、脳梗塞後遺症などによる歩行困難があり、通院困難な方は往療マッサージを利用されると便利です。
※疲労回復だけのマッサージは適応外です。

健康保険(療養費)の支給基準

健康保険によるマッサージの料金は局所の数や温罨法・電気光線器具使用・変形徒手矯正術を行う場合など細かく決められています。 歩行困難などの理由で通院が困難な人には、往診料も健康保険から支給されます。詳細は会員に直接問い合わせください。

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注意事項

  1. マッサージ治療に適応される健康保険は療養費払いです。
  2. はり・灸の保険治療とは併用できません。
  3. 健康保険の種類によって払い戻しの割合が違います。

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